CTA(Call To Action)の重要性と注意点について
2020年5月20日
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更新日:2022年 10月 28日
【監修】株式会社ジオコード Web制作事業 責任者
高松 建太郎
SNSで発信したり自社のオウンドメディアを運用したり、公私ともに情報を発信する機会もふえた昨今、ネット上から無料やフリー素材として気軽に写真やイラストを入手して、記事にアクセントを加えることが簡単にできますよね。
でもその素材、本当に「著作権」は大丈夫ですか?
無料、フリーと謳っていても「利用規約」で実は制限されていたりすることもあります。著作権は立派な法律です。「知らなかった!」「読んでない!」では済まされず罪に問われることもあります。
この記事では簡単に概要から著作権についてまとめて見たいと思います。
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Web制作にまつわる、どんなご相談でも承ります!気兼ねなくご連絡ください。
著作権とは、知的財産権の一種で芸術分野の著作物を保護するための権利です。身の回りにある著作権で保護されている著作物には、音楽や映画、小説、絵画、写真、イラスト、マンガ、アニメなどが該当します。
では、そもそも著作物とはどういったものなのでしょうか。
著作権法によると著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」
参照元:著作権法 e-Goov
※著作権法第2条1項1号
とされています。難しい言葉が続いてよく分からないですよね。
簡単に説明すると、【思想又は感情】を表現したものであることから、単なるデータ(東京スカリツリーの高さは634m)は除外されます。
また【創作的】であることから、模倣や誰にでもできるものやありふれたものも除外されます。
そして【表現したもの】であることから、理論や法則などの「アイデア」も除外されます。
例えば…
「まだ鬼や妖怪がいる時代、ある青年が家族を守るため、持ち前の優しさで仲間を増やし、力をつけ強大な敵に立ち向う」というアイデアがあった時、これは限りなく某マンガに似ているが具体的にそれとは言えず、オリジナルではなく著作物とは認められません。
しかしこれが、時代は大正時代、鬼にされた󠄀禰󠄀豆子、炭治郎が善逸や伊之助と一緒に戦う等など、アイデアに+アルファしたオリジナリティが加わった作品にした時点で「鬼滅の刃」という著作物となります。
なお権利は登録などはなく、具体的に表現した作品を作った時点で制作者に自動で付与される権利になります。
著作権法により、制作物を勝手に公開や使用、販売などはできなくなります。
では著作権フリー素材とはどういうことなのでしょうか。
ではWebで「著作権フリーイラスト(写真)」などで検索したイラストや写真の著作権は本当のところは一体どうなのでしょうか。
よく、まとめサイトやアプリなど、この制作者のイラストを見ることが多いのではないでしょうか?
これは「いらすとやさん」のデザイナー「みふねたかし」さんのイラストですが、個人、法人、商用、非商用問わず無料となってます。
無料となればいろいろなところで使われますよね。なんと言ってもこのクオリティ!豊富な素材の中から何を使おうか迷ってしまいますよね。
でも規約の範囲内でとしっかり記載があるため、注意が必要です。
当サイトのイラストは以下の場合、ご利用をお断りします。
公序良俗に反する目的での利用
素材のイメージを損なうような攻撃的・差別的・性的・過激な利用
反社会的勢力や違法行為に関わる利用
素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売
(LINEクリエイターズスタンプ等も含みます)
その他著作者が不適切と判断した場合
※引用元:いらすとや:ご利用について
また、下記のような記載もあります。
当サイトの素材は無料でお使い頂けますが、著作権は放棄しておりません。全ての素材の著作権は私みふねたかしが所有します。
※引用元:いらすとや:ご利用について
つまり、普段よくみるイラストもいろいろなところで使用されているからと言って、著作権自体を放棄しているわけではないという事です。もしあなたが規約外のことをしてしまった時は、著作権を侵害してしまっていることになってしまいます。
このように「著作権フリー」などで検索すると素材サイトがたくさん見つけられますが、全てのサイトで「利用規約」があります(ご利用にあたってなど名称はいろいろ)。
同じイラスト素材でも個人のSNS、会社のオウンドメディア運営などの立場によって利用規約違反、著作権の侵害など適応範囲が変わってしまいます。
みんなが使っているから、ではなく、しっかり利用時の配信内容や立場を考慮して素材を選ぶ必要があります。
フリー素材は何かあったら怖いから使わない!なんていう方もいるかと思います。
では会社のオウンドメディアを運用する時など、著作権フリーや無料の素材ではなく、社内に所属するメンバーに作ってもらったイラストはどうなのでしょうか。
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
引用:著作権法第15条
著作権法から会社等の法人契約や就業規則などで業務している人が作成したものは、会社が著作者となります。
※余談として青色発光ダイオードで開発者が起こした裁判は特許を巡った裁判なので著作権とは少し異なります。
では外部デザイナーに依頼したイラストの著作権はどうでしょうか。
もうお分かりですよね。そう外部デザイナーに依頼した場合、著作権は外部の制作者にあります。
つまり、「以前作ってもらったロゴデータの元データ送ってください」と気軽に言うのはご法度です。
著作権はその全部または一部を譲渡することができますが(著作権法61条1項)、著作権譲渡契約を締結する必要があります。
ロゴデータやグラフィックデザイン、写真、イラスト…等などを制作会社やフリーランスに依頼するとき、特別な契約を結んでいない限り、著作権は外注先の会社に帰属していますので、自社のロゴなんだからと言って簡単にあちこちに掲載をするのは気を付けなければなりません。
このように、著作権フリー、イラストなどで検索できても、著作権を持っている制作者や利用規約でルールを設けているサービスなどの条件を理解していないと、裁判などとんでもない結末がまっているかもしれないので注意が必要です。
みんなが使っているから大丈夫、自社のものだから大丈夫と「知らなかった」では済まされない状況もあるので、素材を利用する際は利用規約やルールを理解した上で使用しましょう。
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参考サイト:
著作権法 e-Gov